
2024年4月から「医師の働き方改革」が本格的にスタートし、医師にも時間外労働の上限規制が適用されるようになりました。
「医師の働き方改革」という言葉を耳にする機会は増えましたが、「大学病院や救急病院など大規模な医療機関の話であり、クリニックにはあまり関係ない」と考えている院長先生も少なくありません。
しかし、常勤医師や勤務医を雇用しているクリニックではもちろん、今後採用を予定している医療機関にとっても、この制度への対応は重要です。労働時間を適切に把握し、法令に沿った労務管理を行うことは、法令遵守だけでなく、働きやすい職場づくりや人材の定着にもつながります。
今回は、クリニックが押さえておきたい時間外労働規制のポイントと、日々の労務管理で注意したい点について解説します。
1.医師の働き方改革とは?
これまで医師は、患者対応や診療後の事務作業などにより、長時間労働になりやすい職種とされてきました。
診療時間が終了した後も、カルテの記載や紹介状・診断書の作成、検査結果の確認、患者への連絡など、多くの業務が残ることも少なくありません。
こうした状況を改善し、医師の健康を守りながら、持続可能な医療提供体制を維持することを目的として、2024年4月から医師にも時間外労働の上限規制が適用されています。
原則として、時間外・休日労働は年間720時間以内が基本となり、特別条項付き36協定を締結している場合でも、
・月100時間未満(休日労働を含む)
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
などの上限を超えることはできません。
救急医療などを担う医療機関には特例制度も設けられていますが、多くの一般クリニックでは対象となるケースは限られます。そのため、自院では通常の上限規制を前提として労務管理を行うことが基本となります。
2.クリニックでありがちな誤解
医師の働き方改革については、クリニックでも誤解されやすいポイントがあります。
「医師は専門職だから労働時間の管理は不要」は誤り
勤務医として雇用されている医師は、労働基準法上の「労働者」です。
そのため、管理監督者など一部の例外を除き、労働時間の管理や時間外労働の上限規制、割増賃金の支払いなどの対象となります。
「医師だから自己管理でよい」という考え方ではなく、使用者として適切に勤務時間を把握することが求められます。
診療後の事務作業も労働時間になる
クリニックでは、「診療が終わってからカルテを書いているのは本人の判断だから勤務時間ではない」と考えられることがあります。
しかし、
・カルテの入力
・紹介状や診断書などの作成
・検査結果の確認
・患者への連絡
・翌日の診療準備
など、診療に必要な業務であれば、労働時間に該当する可能性があります。
本人が自主的に残っているように見えても、業務上必要な作業である以上、労働時間として取り扱われるケースが多いため注意が必要です。
3.まず取り組みたいのは「労働時間の見える化」
時間外労働規制への対応で最も重要なのは、実際の労働時間を正確に把握することです。
「何時に出勤し、何時に退勤したのか」「診療時間外にどの程度業務を行っているのか」を客観的に把握できなければ、適切な労務管理はできません。
例えば、
・タイムカードやICカード、勤怠管理システムを活用する
・出退勤のルールを職員全員で統一する
・診療前の準備や診療後の片付けも勤務時間として把握する
・カルテ入力や書類作成など診療時間外の業務実態を確認する
・パソコンのログイン・ログアウト時間なども参考にする
といった取り組みが有効です。
また、勤務医が他院でも勤務している場合には、労働時間を通算して管理する必要があります。
他院での勤務状況を把握せずに時間外労働が増えてしまうと、法令違反につながる可能性もありますので、兼業・副業の状況についても定期的に確認しておくことが大切です。
労働時間を「見える化」することで、特定の医師に業務が集中していないか、診療体制に無理がないかなども把握しやすくなり、改善策を検討しやすくなります。
4.時間外労働を減らすためにできること
時間外労働を減らすためには、単純に「残業を減らしましょう」と呼びかけるだけでは十分ではありません。
例えば、
・電子カルテのテンプレートを活用する
・医療事務や医療クラークへ業務を適切に分担する
・診療予約を見直し、診療終了時刻が大幅に遅れないよう調整する
・定期的に業務の進め方を見直す
・不要な会議や事務作業を減らす
といった業務改善も効果的です。
また、院長先生自身が長時間勤務を当然と考えていると、勤務医やスタッフも帰りづらい雰囲気になってしまうことがあります。
働き方改革を進めるためには、制度だけではなく、「効率よく働き、決められた時間内で業務を終える」という職場全体の意識づくりも重要です。
5.社会保険労務士法人サムライズがサポートできること
医師の働き方改革では、単に残業時間を減らすだけではなく、法令に沿った労務管理体制を整備することが求められます。
社会保険労務士法人サムライズでは、
・就業規則や雇用契約書の見直し
・36協定など各種労使協定の整備
・勤怠管理の仕組みづくり
・労働時間を適切に把握するための運用ルールの整備
・勤務体制や業務分担の見直しに関するアドバイス
・労務監査や法令遵守体制の構築支援
など、クリニックの実情に合わせたサポートを行っています。
制度への対応は一度整備すれば終わりではありません。診療体制や職員構成の変化に合わせて、継続的に見直していくことが重要です。
「今の管理方法で問題はないだろうか」と感じたタイミングで専門家に相談することで、将来的な労務トラブルの予防にもつながります。
まとめ
医師の働き方改革は、医師が健康に働き続けられる環境を整え、質の高い医療を継続して提供するための重要な制度です。
クリニックでは、大規模病院ほど複雑な制度対応が必要になることは多くありませんが、勤務医を雇用している以上、労働時間の把握や36協定の整備、就業規則の見直し、勤怠管理の適正化など、基本的な労務管理は確実に行う必要があります。
また、適切な労務管理は法令遵守だけでなく、医師やスタッフが安心して働ける職場づくりや、人材の定着、採用力の向上にもつながるでしょう。
